
被相続人のキャッシングローンは返済しなければならないの?
被相続人がキャッシングローンをリオ湯していて返済が完了していなかった場合、相続人はそのキャッシングローンを返済する義務があります。
相続人は相続の開始の時から被相続人の財産に属するいっさいの権利や義務を継承することになっています。
しかし被相続人の財産がマイナスの場合は相続人の負担ばかりが大きくなります。
そのため相続人は財産を相続しなくても良い場合があります。
相続財産がプラスであっても相続人が相続したくないのであれば相続を拒否することも出来ます。
マイナスの相続を拒否すればキャッシングローンを支払う義務はなくなります。
ただし相続放棄をする場合はみめられた期限内に意思表示をしなければなりません。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内であれば相続の拒否をすることが出来ます。
相続の拒否は家庭裁判所に行ないます。
3ヶ月を過ぎてしまうとマイナスしかない相続でも放棄できません。
したがってキャッシングローンを支払う義務が発生してしまいます。
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